消費税率の引上げに伴う支援策④

 

④贈与税の非課税枠が最大3,000万円に拡大

 

☆概要

父母や祖父母などの直系専属から、自己の居住の用の供する住宅の新築

 若しくは取得又は増改築等のための資金を贈与により取得した場合においては

 下記の金額までの贈与につき贈与税が非課税となる制度。

 

「消費税率10%が適用される方」

 ・契約年がH31.4~H32.3:質の高い住宅 3,000万円、一般住宅 2,500万円

 ・契約年がH32.4~H33.3:質の高い住宅 1,500万円、一般住宅 1,000万円

 ・契約年がH33.4~H33.12:質の高い住宅 800万円、一般住宅 300万円

「消費税率8%他、個人間売買により住宅取得した方」

 ・契約年がH28.1~H32.3:質の高い住宅 1,200万円、一般住宅 700万円

 ・契約年がH32.4~H33.3:質の高い住宅 1,000万円、一般住宅 500万円

 ・契約年がH33.4~H33.12:質の高い住宅 800万円、一般住宅 300万円

 

☆受贈者の要件

①贈与時に日本国内に住所を有していること。

 ②贈与時に贈与者の直系卑属であること。

 ③贈与年の1月1日において、20歳以上であること。

 ④贈与年の合計所得金額が2,000万円以下であること。

 ⑤贈与年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は同日後延滞なく

  その家屋に居住することが確実であると見込まれること。

⑥贈与年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の金額を充てて、住宅用の

  家屋の新築若しくは取得又は増改築等をすること。

 

☆家屋の要件(増改築等をする場合)

①増改築後の住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下で、かつその家屋の床面積の

  2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。

 ②増改築等の工事が、「増改築等工事証明書」により証明されたものであること。

 ③増改築等の工事に要した費用の額が100万円以上であること。

 

☆質の高い住宅の基準

①断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上の住宅

 ②耐震等級2以上又は免震建築物の住宅

 ③高齢者等配慮対策等級3以上の住宅